本日の例会は、ゲスト卓話 日田税務署 飯田署長
国税庁では、より深く理解し、自発的かつ適正に納税してもらうために、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」としているということで、卓話をしていただきました。
国税に関する法律に基づく処分に係る不服申立手続について
★税務署長等が行った処分に不服があるとき
国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
★「審査請求」と「再調査の請求」のいずれかを選択
不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。
★国税不服審判所長に対する「審査請求」
税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てる制度です。
審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。
税務署の調査に納得できないので、不服を申し立てることができるというもので、いくつかの事例をあげて話をしてくださいましたが、なかなか不服を申し立てても、覆すのは難しいのだ・・・・・と感じました。
税の知識を正しく身につけ、適切に納税しましょう!!!
次回以降の例会
11月 9日(火)会員卓話 武内和朋会友
11月16日(火)休会
11月23日(火)祝日に寄り休会
★内容や日程が変更になる場合があります。
例会報告
第2172回例会(2021年11月2日)




