活動報告

第2202回例会(2022年11月15日)

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本日のゲスト卓話は、日田税務署 今村署長です。
来年度始まるインボイス制度についての話をしていただきました。
◆インボイス制度とは?
 来年(令和5年)の10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。すでに登録された方や説明会に来られた方もいらっしゃると思います。日田税務署でも説明会を開催していますが、毎回、多くの方が来られています。
 来年の3月31日までの登録が必要です。激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。日田市では法人事業者の方は事前登録済みが80%と多くの方に登録していただきましたが、個人事業主の方など、まだ登録されていない方が大部分で、年度末になると確定申告と重なって、手続きに時間がかかりますので、余裕をもって登録されるようお願いします。
 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

◆一時所得とは?
 コロナ禍のおいて、観光業や飲食業を支援するため「県民割」や「新しいおおいた旅割」などのクーポン券でお得に宿泊や食事ができると話題になりました。私も実際に利用しました。経済効果は、あったと思います。我々、税務署から見ると、経済効果があるということは、税金にも関係するということです。
 お得なクーポンですが、これは大分県の場合、1泊10,000円の宿泊がまず、半額となります。ここに、2,000円、日田市の場合はさらに令和2年7月の豪雨災害地であるため、割増が適用され上乗せで2,000円の合計4,000円のクーポン券がもらえます。この割引で貰えるクーポン券は、実は所得税の対象となるのをご存じでしょうか?
 「一時所得」にあたります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 一時所得には、次のようなものがあります。
 (1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
 (2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
 (3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
 (4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
 (5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
 (6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
計算は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額です。
このほか、ふるさと納税やGOTOトラベル、ひたペイなど合算して一時所得の対象となりますので、みなさん、気をつけましょう。

このほか、チャリティボーリングなどで集まった寄付金を「ゆきどけの会」さんへ寄贈しました。

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